助成金を活用した研修受講について
中小企業なら研修経費の75%、大企業なら60%が助成対象に。人材開発支援助成金を活用し、法人向けAI研修の費用の一部について助成を受けられる可能性があります。
必ずご確認ください
令和8年8月3日以降に提出する計画届から、対象となる訓練の範囲が絞られました。助成率・助成上限額・様式番号に変更はありません。
DX化・GX化に関する訓練の対象範囲が厳格化
これまで「DX・GX化を進める上で必要な知識」であれば例外的に許容されていた汎用的・概念的な内容の訓練が、明確に対象外になりました。
対象外の例
- 生成AIを使うための汎用的なプロンプトの作り方を学ぶだけの訓練
- DXの概念や概要を学ぶだけの訓練
対象になる例
- 営業担当者が自社の商品提案書の作成に生成AIを使う方法を学ぶなど、受講者の具体的な業務にそのまま活用できる内容の訓練
→ 研修カリキュラムは「特定の職務にどう使うか」まで踏み込んだ内容にする必要があります。「AI基礎講座」のような一般的な内容だけでは対象外と判断されるおそれがあります。
※経過措置があり、令和8年8月2日以前に契約・申込が完了している訓練には適用されない場合があります。
制度の概要
事業展開やDX化に伴い、従業員に新しい知識・技能を習得させる研修を行った場合、研修費用と研修期間中の賃金の一部を国が助成する制度です。対象となるのは、実訓練時間数10時間以上のOFF-JT(業務外訓練)です。当社の12時間の研修はこの要件を満たします。
OFF-JT(Off-the-Job Training)とは
事業主が業務命令に基づき、労働者を通常の業務からいったん離れさせて行う訓練のことです。日常の業務を通じて行うOJT(On-the-Job Training)や、法令上実施が義務づけられている安全衛生教育などは対象になりません。
OFF-JT(対象)
本コースはこちら- 業務命令に基づき、通常の業務から離れて行う訓練
- 生産・販売活動をいったん中断して実施される
- 本コースのような通学制・同時双方向型の研修が含まれます
OJT・対象外の訓練
- 通常の業務を通じて行う訓練(日常業務の中でのOJT)
- 法令上、実施が義務づけられている訓練(安全衛生教育など)
- 教育訓練的な意味合いを持たないレクリエーションなど
事業内訓練と事業外訓練の違い
OFF-JTは、誰が・どこで実施するかによって「事業内訓練」と「事業外訓練」に分かれ、経費助成の対象になる費用の範囲が異なります。
事業内訓練
- 申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練(部外講師の活用や社外の場所で行う場合も、自社が企画・主催すれば事業内訓練)
- 社内の従業員が講師を務める場合、その人件費は原則、経費助成の対象になりません
- 外部から招いた講師の謝金・旅費などは対象になります
事業外訓練
本コースはこちら- 公共の職業能力開発施設・学校教育法上の教育機関・各種学校・専修学校・認定職業訓練施設や、要件を満たす民間の教育訓練機関が企画・主催している訓練
- 訓練機関に支払う入学料・受講料・教科書代等が、経費助成の対象になります
- 当社が提供する本コースは、こちらに該当します
※民間の教育訓練機関は、申請事業主以外が設置し委託を受けて訓練を提供していること、教育訓練事業を目的とする法人であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
「訓練に専念できる環境」であることが必要です
OFF-JTは「生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程外で行われる訓練」であることが要件です。自社の事務所や営業所を会場にする場合、通常の執務スペースと訓練の場を分けていないと、訓練とは認められないおそれがあります。
労働局は事前連絡なしで実地調査を行うことがあります
実施場所が自社の事務所・営業所である場合、対象労働者が訓練を受けている間に生産ライン・通常業務に従事していないか、就労の場以外の場所(会議室等)で行われているかを、労働局が訪問調査で確認することがあります。調査に協力できない場合は不支給となりますので、受講中は通常業務から完全に切り離された環境(会議室など)をご用意ください。本コースのように外部の教育訓練機関(事業外訓練)が実施する研修であれば、この点は基本的に問題になりません。
対象とならない訓練の全体像
DX・GX関連の厳格化(前述)以外にも、実施目的や実施方法によって助成対象外となる訓練があります。カリキュラムの一部だけが該当する場合も、その時間は実訓練時間数から除外されますので、ご注意ください。
実施目的による対象外の例
- 趣味教養を身につけることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学講座、話し方教室)
- 通常の事業活動として遂行されるもの(例:経営会議・部署会議、業績報告、社内規則の説明、自社製品・サービスの説明、QCサークル活動、自社の機器・端末の操作説明)
- 労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの(例:時局講演会、研究会、座談会、学会、見本市、見学会、ビジネス交流会、オンラインサロン)
- 法令等で事業主に実施が義務づけられている講習等(例:労働安全衛生法に基づく特別教育、道路交通法に基づく講習)
- 職業・職務に関する知識・技能の習得を目的としないもの(例:意識改革研修、モラール向上研修)
- 役員として求められる知識・技能の習得を目的とするもの(例:管理職研修、マネジメント研修、リーダーシップ研修)
- 講習を受講しなくても単独で受験できる資格試験や、適性検査
実施方法による対象外の例
- 業務上の義務としてではなく、労働者が自発的に行うもの(育児休業中訓練を除く)
- 専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニング・通信制を除く)
- 海外・洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど)
- 訓練指導員免許を持つ者、または当該分野について専門的な知識・技能を有する講師以外が行うもの
- あらかじめ定められた計画どおりに実施されない訓練、年次有給休暇を与えて受講させる訓練
国の助成金を活用して研修を受講できる場合があります
厚生労働省では、企業の事業展開やDX、リスキリングなどに必要な人材育成を支援するため、「人材開発支援助成金」を設けています。
一定の要件を満たす企業・研修の場合、「事業展開等リスキリング支援コース」を活用し、研修にかかる経費の一部について助成を受けられる可能性があります。
| 企業区分 | 経費助成率 |
|---|---|
| 中小企業 | 75% |
| 大企業 | 60% |
また、一定の要件を満たす場合には、研修経費だけでなく、研修を受講している従業員の訓練時間中の賃金についても助成対象となる場合があります。
経費助成の上限額(1人1訓練あたり、10時間以上100時間未満の区分)
| 企業規模 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 75% | 300,000円 |
| 大企業(中小企業以外) | 60% | 200,000円 |
中小企業事業主の範囲(業種別の判定基準)
「主たる事業」ごとに、資本金の額(または出資の総額)と常時雇用する労働者数のどちらか一方の基準を満たせば、中小企業事業主となります。
| 主たる事業 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種(製造業等) | 3億円以下 | 300人以下 |
※企業規模の判定は「資本金の額」または「常時雇用する労働者数」のいずれかで行います(業種により基準が異なります)。企業規模は、計画届提出時ではなく支給申請時点のもので判定されます。計画届提出後に企業規模が変わった場合は、支給申請時点の規模が適用されます。
例えば、1人40万円の研修を受講する場合
一定の要件を満たし、研修費用40万円が助成対象経費として認められた場合の例です。
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 研修費用の例 | 40万円 | 40万円 |
| 経費助成率 | 75% | 60% |
| 助成率から計算した金額 | 30万円 | 24万円 |
| 1人あたりの助成上限※ | 30万円 | 20万円 |
| 助成額の例 | 最大30万円 | 最大20万円 |
| 実質負担額の目安 | 10万円 | 20万円 |
※10時間以上100時間未満の訓練の場合の経費助成限度額です。
中小企業の場合
- 研修費用 1人40万円
- 40万円 × 75% = 30万円
大企業の場合
- 研修費用 1人40万円
- 40万円 × 60% = 24万円
ただし、10時間以上100時間未満の研修の場合、大企業の1人あたりの経費助成上限は20万円です。そのため、
※上記は、研修費用40万円が助成対象経費として認められ、その他の支給要件を満たした場合の単純計算例です。
※実際の助成額・支給可否は、企業規模、研修時間、研修内容、対象経費、受講者その他の支給要件によって異なります。
※助成金の支給を保証するものではありません。
助成額シミュレーター
企業規模・研修費用・人数を変えて、助成額の目安を確認できます。
受講にあたって必ず満たす必要がある要件
取締役・監査役等の役員や事業主ご本人は対象になりません
対象労働者は雇用保険の被保険者であることが要件ですが、取締役・監査役等の会社役員は、雇用保険に加入されている場合でも、原則として本コースの対象にはなりません(工場長を兼務する取締役など、労働者としての性格が強い「兼務役員」は例外的に対象となる場合があります)。個人事業主ご本人や、事業主と同居のご親族についても、同様に対象外です。
受講回数の上限(令和8年8月3日改正)
本コースで助成が受けられる訓練の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度(支給申請日を基準に4月1日〜翌年3月31日)で3回までです。このうちeラーニングによる訓練は、同一年度で1回までとなります(令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく受講のみ算入。経過措置あり)。
8割以上の出席が必要です(通学制・同時双方向型)
対象労働者は、実訓練時間数の8割以上を受講している必要があります。本コース(12時間)の場合、9.6時間以上の出席が目安です。欠席が多く8割に届かなかった場合、その方の分は助成対象外になります。
実訓練時間数に含められない時間
| 時間の種類 | 取扱い |
|---|---|
| 昼食など食事を伴う休憩時間 | 含められません(総訓練時間数にも含めません) |
| 移動時間 | 含められません |
| 小休止(1回30分以下の休憩) | 1日あたり累計60分まで含められます |
| 開講式・閉講式・オリエンテーション | 計画届1件あたり累計60分まで含められます |
※所定労働時間外に実施した訓練の時間は、実訓練時間数に算入できるかにかかわらず、賃金助成の対象からは除外されます。
研修費用・受講人数は個別にご相談いただけます
1人40万円は、助成制度を分かりやすく説明するための一例です。実際の研修費用や受講人数については、次のような点をお伺いしたうえで、個別に調整・お見積りいたします。
「どんな人材を育成したいのか」「どんな業務を変えていきたいのか」という段階からご相談いただけます。
助成金を活用した研修受講の流れ
「助成金を活用して研修を受けたいけれど、何から始めればいいの?」そんな企業様にも分かりやすいように、ご相談から研修受講、助成金の支給申請・受給までの基本的な流れをご紹介します。
- 01STEP 1
まずはご相談
現在の業務や課題、これから取り組みたいこと、従業員に身につけてほしい知識・スキルなどをお聞かせください。あわせて、受講を予定している従業員の業務内容、人数、ご希望の時期、ご予算などを確認します。「自社にはどのような研修が合うのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
- 02STEP 2
研修内容・人数・費用を決定
企業の課題や、受講する従業員の業務内容などに合わせて、受講する研修プログラムを決定します。あわせて、研修内容・受講対象者・受講人数・研修日程・研修時間・実施方法・研修費用などを確認し、お見積りをご提示します。研修費用や受講人数については、ご予算や実施内容等を踏まえて個別に調整します。
- 03STEP 3
助成金の活用可否を確認
研修内容が決まったら、利用を検討している助成金の支給要件と照らし合わせ、対象となる可能性があるか確認します。助成金の対象となるかどうかは、企業の事業内容や取り組み、受講する従業員、研修目的、研修内容などによって異なります。そのため、研修を開始する前に確認・準備を進めることが重要です。
- 04STEP 4
計画届等を作成・提出
助成金を活用する場合は、研修開始前に必要な計画を作成し、管轄の労働局へ計画届等を提出します。計画には、研修の目的、内容、受講対象者、研修時間、研修費用などの情報が必要となります。提出期限が定められているため、余裕を持った準備が必要です。助成金の活用をご検討の場合は、研修開始直前ではなく、できるだけ早い段階でご相談ください。
- 05STEP 5
研修を受講
事前に作成・提出した訓練計画に沿って、研修を受講します。受講する従業員の業種・職種、業務内容、習得したい知識・スキル等に応じた研修プログラムを実施します。研修期間中は、計画したカリキュラム・研修時間・実施方法に沿って受講し、必要な受講記録等を残します。
- 06STEP 6
研修終了・必要書類を整理
研修終了後、助成金の支給申請に向けて必要な書類を整理します。研修の実施内容や受講状況、研修費用の支払いなどを確認できる資料を準備します。研修を受講しただけで、自動的に助成金が支給されるわけではありません。
- 07STEP 7
助成金の支給申請
研修終了後、必要書類をそろえ、受講企業から管轄の労働局へ助成金の支給申請を行います。提出された内容をもとに、助成金の支給要件を満たしているか審査が行われます。
- 08STEP 8
審査・助成金の受給
労働局による審査を経て支給が決定された場合、受講企業に助成金が支給されます。
重要:計画届は「研修開始日の1か月前まで」ではなく、「6か月前から1か月前までの間」に提出する必要があります。この期間を外れると助成の対象外になりますので、研修開始日が決まり次第、早めにご準備をお願いいたします。
計画届の提出期限の具体例
| 研修開始日 | 提出期間 |
|---|---|
| 7月1日 | 1月1日〜6月1日 |
| 7月15日 | 1月15日〜6月15日 |
| 7月30日 | 1月30日〜6月30日 |
| 9月30日 | 3月30日〜8月30日 |
※提出期限が土日祝にあたる場合は、翌開庁日が期限になります。※提出先は、貴社所在地を管轄する都道府県労働局です(一部ハローワークでも受付)。
ご相談から受給までの流れ
- まずはご相談
- 研修内容・人数・費用を決定
- 助成金の活用可否を確認
- 計画届等を作成・提出
- 研修を受講
- 研修終了・必要書類を整理
- 助成金の支給申請
- 審査・助成金の受給
ご準備いただくもの・当社でご用意するもの
計画届の段階でご用意いただくもの
- 職業能力開発推進者の選任(社内の研修・人事ご担当課長様など1名)
- 事業内職業能力開発計画の策定・従業員への周知
- 受講対象者一覧(雇用保険の被保険者であること)
- 受講対象者の職務内容が分かる資料(研修内容と職務の関連性を確認するため)
- 貴社の事業展開・DX化の具体的な内容(事業展開等実施計画に記載)
当社側では、研修カリキュラム・受講案内、契約書等をご用意いたします。
支給申請の期限
研修終了日の翌日から2か月以内(厳守)。1日でも遅れると受理されませんので、研修終了後はできるだけ早めに書類のご準備をお願いいたします。
支給申請の段階でご用意いただくもの
- 受講対象者の雇用契約書または労働条件通知書の写し(職務内容・所定労働時間が分かるもの)
- 受講対象者の賃金台帳または給与明細書の写し(研修受講日が含まれる賃金締め期間分)
- 受講対象者の出勤簿またはタイムカードの写し(研修受講日について、始業・終業・休憩時間が分かるもの)
- 研修費用の請求書・領収書または振込通知書の写し(支給申請までに全額のお支払いが必須です)
※タイムカード・出勤簿・賃金台帳は「研修当日」だけでなく、研修日が含まれる賃金締め期間全体の記録が必要です。あらかじめ社内でご準備いただくとスムーズです。
当社(研修実施側)でご用意するもの
- 研修カリキュラム・受講案内(実施日時、実施内容、受講料が分かるもの)
- 契約書
- 受講状況を証明する書類(OFF-JT実施状況報告書)
- 支給申請承諾書(労働局の審査にご協力する旨の書類)
- 受講者ごとの修了証
各書類の記入ポイント
お客様が特につまずきやすいポイントを、書類ごとにまとめました。以下は一般的によくあるつまずきの傾向です。実際の記入内容は、最新の様式・記入要領(参考リンク参照)にあわせてご確認ください。
様式第1-1号(記入イメージ)
職業訓練実施計画届
- 事業所名
- 実訓練時間数
- 研修の実施期間
- 研修カリキュラムの概要
- 対象者の職務内容
※実際の様式ではなく、記入項目のイメージを簡略化したものです。
職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
計画届提出時研修の実施期間・時間数・対象者・カリキュラム概要など、これから行う研修計画そのものを届け出る、本コースの中心となる書類です。
よくあるつまずきポイント
- 記載する実施期間が、契約書や受講案内の日付と1日でもズレていないか
- 訓練時間数(今回は12時間)が、カリキュラム表に記載した時間数の合計と一致しているか
- 休憩・移動時間を含めていないか(実訓練時間数には含められません)
事業展開等実施計画(様式第1-3号)
計画届提出時貴社の事業展開・DX化・GX化の具体的な内容と、それに研修がどう関わるかを説明する書類です。今回の助成メニューを選ぶ根拠にもなります。
よくあるつまずきポイント
- 「事業展開の内容」が抽象的な表現にとどまり、研修内容との関連性が伝わりにくい
- 「対象者の職務内容」欄と研修内容がどう結びつくかが具体的に書けているか(DX・GX厳格化以降は特に重要)
対象労働者一覧(様式第3-1号)
計画届提出時訓練を受講させる従業員(雇用保険の被保険者)を一覧化する書類です。
よくあるつまずきポイント
- 受講対象者が雇用保険の被保険者であるかどうかの確認漏れ
- 記載した対象者以外に急きょ受講させる場合、変更届の提出が必要になること
事前確認書(様式第11号)
計画届提出時支給要件のポイントをあらかじめ事業主自身でチェックする確認書です。
よくあるつまずきポイント
- 計画届と内容が食い違っていないか、提出前に社内でダブルチェックする
賃金台帳・出勤簿(タイムカード)・雇用契約書の写し
支給申請時研修受講日の勤務状況・賃金・雇用条件を証明する書類です。
よくあるつまずきポイント
- 「研修当日の記録」だけを用意してしまい、賃金締め期間全体分が抜けている
- 出勤簿・タイムカードの始業〜終業時刻が、研修の実施時間(12時間分)と矛盾していないか
支給申請書(様式第4-2号)
支給申請時実際に助成金を請求するための本申請書です。実際に受講した内容を記載します。
よくあるつまずきポイント
- 提出が「研修終了日の翌日から2か月以内」の期限ギリギリになり、他の添付書類が間に合わない
- 研修費用の支払いが支給申請までに完了していないと受理されない
対象労働者のOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)
支給申請時研修が計画どおりに実施されたことを証明する報告書です。
よくあるつまずきポイント
- 実施報告書の時間数が、計画届の時間数・実際のタイムカードの時間と一致しているか
- 対象労働者の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上になっているか
支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)
支給申請時教育訓練機関(当社)が、労働局の審査への協力や、不正受給があった場合の取扱いに承諾する書類です。当社にて記入し、お渡しします。
よくあるつまずきポイント
- 貴社の書類ではなく、教育訓練機関側が用意する書類であることにご留意ください
※上記以外にも、貴社の状況(雇用形態・訓練内容など)に応じて追加の様式が必要になる場合があります。計画届提出前に、当社・労働局とあわせてご確認ください。
修了証について
修了証は法律上の必須提出書類ではありませんが、当社では受講者ごとに発行いたします。労働局から追加の確認を求められた際の証跡としてご活用いただけますし、貴社の教育記録としても保管いただけます。
助成金を活用した研修をご検討の企業様へ
助成金を活用する場合は、研修を始める前の準備が重要です。研修を受講した後に助成金の利用を検討するのではなく、事前に研修内容や受講者、費用、スケジュールなどを決め、必要な計画届等を提出したうえで研修を開始する必要があります。
- 「助成金を活用できるか知りたい」
- 「どのような研修が自社に合うのか相談したい」
- 「人数や予算について相談したい」
という段階から、お早めにご相談ください。
助成金について相談するご注意いただきたいポイント
- 計画届の提出期間(6か月前〜1か月前)を過ぎると、救済措置はありません
- 支給申請も研修終了日の翌日から2か月以内を厳守する必要があります
- 研修費用は、支給申請までに全額のお支払いが完了している必要があります
- 研修は所定労働時間内に実施し、その間の賃金を適正にお支払いいただく必要があります
- 関係書類は支給決定後5年間保存する義務がありますので、書類は大切に保管をお願いいたします
- この助成金は予算の範囲内で支給されるものです。他の助成金より確認項目が多いため、支給可否の決定までに時間がかかります
- 支給・不支給決定や、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象になりません
- 同一の経費・賃金・訓練実施を対象に他の助成金や補助金等を申請する場合、どちらか一方しか支給されないことがあります(併給調整)
- 1事業所が1年度に受給できる助成額は、合計1億円が上限です
- 様式番号(1-1号、1-3号、3-1号、4-2号、5号、6-2号、8-1号、11号、12号、28号など)は令和8年8月3日時点で変更はありません。旧バージョンの様式は差し替えの必要がなくそのままお使いいただけます
不適正な勧誘・不正受給にご注意ください
「助成金を使えば実質無料」「当社が申請を代行するので手間なし」といった謳い文句で、本来受けられない助成金・訓練の提案や勧誘を行う教育訓練機関やコンサルティング会社が存在するという情報が、厚生労働省に寄せられています。
こうした営業を受けた場合はご注意ください
- 「助成金を活用すれば受講料は実質無料になり、支払った額以上の利益をあげられる」 → 助成金は支払った経費の一部を助成する仕組みのため、利益が発生することは制度上あり得ません。
- 「訓練後のアンケート回答への協力金で実質無料にできる」 → 実質的な負担額の減額とみなされ、経費助成の対象外になります。
- 「紹介先への営業協力の対価(営業協力費)を受講料に充当できる」 → 同様に実質的な負担額の減額とみなされ、経費助成の対象外になります。
- 「AI研修とAIツールの導入をセットで行えば、ツール導入費も研修費として申請できる」 → AI研修の受講料は対象経費ですが、AIツールの導入費用は対象経費ではありません。
同一の訓練内容であるにもかかわらず、助成金を申請する場合だけ受講料が通常より著しく高額に設定されている場合も、その差額分は助成の対象になりません。返金や割引、営業協力費の受け取りなどにより、実質的に申請事業主の負担額が減っている場合、経費助成は全額対象外となります。不審に思った場合は、労働局まで情報提供してください。
なぜこのページは申請書類の作成代行を行わないのか
助成金の支給申請手続き業務(申請書の作成・提出代行・審査対応等)は、社会保険労務士法第27条により社会保険労務士の独占業務とされています。教育訓練機関が「無償で手続きを代行している」と謳っていても、受講料の中にその対価が含まれていると評価される場合は、同条の問題が生じます。このページが情報のご案内にとどめ、書類の自動作成や入力フォームをご用意していないのは、この規定を踏まえてのことです。申請書類の作成は、貴社の顧問社会保険労務士にご相談ください。
不正受給への対応も強化されています(令和8年8月3日改正)
不正受給を行った事業主に不正が認められた場合、支給決定前であっても、自主申告をしていなければ原則として支給申請の段階で事業主名等が公表対象になります(改正前は支給決定後の公表のみが対象でした)。また、訓練実施日に訓練が行われているかどうかを確認するため、労働局が事前連絡をせずに事業所を訪問する場合があります。調査にご協力いただけない場合は助成金を受給できません。
助成金についての注意事項
本ページで紹介している助成率は、厚生労働省の「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」を想定したものです。
研修を受講することで、助成金の支給が保証されるものではありません。助成金は国の制度に基づき、受講企業が申請を行い、管轄労働局による審査を経て支給されます。
実際の助成対象・助成額は、企業規模、事業内容、受講者、研修目的、研修内容、訓練時間、対象経費、助成限度額その他の支給要件によって異なります。また、制度内容や支給要件は変更される場合があります。
最終的な助成金の支給可否については、管轄労働局等の審査・判断によります。
その一歩、一緒に踏み出しませんか。
「何から始めればいいか分からない」段階でのご相談を歓迎しています。 60分の無料相談で現状をうかがい、その場で進め方の方向性をお伝えします。
メールでも受け付けています(平日 09:00–18:00): contact@butterfly-base.co.jp
